東京簡易裁判所 平成5年(い)2831号 略式命令 1993年10月20日
被告人
嶋﨑榮治
本籍、住居、職業、生年月日及び事件名は起訴状の記載を引用する。
右被告事件について、次のとおり略式命令をする。
主文
被告人を罰金30万円に処する。
右罰金を完納できないときは金5000円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
ただし、端数を生じたときはこれを1日とする。
右罰金に相当する金額を仮りに納付することを命ずる。
罪となるべき事実
起訴状記載の公訴事実を引用する。
(裁判官 徳永二)
起訴状
左記被告事件につき公訴を提起し、略式命令を請求する。
平成5年10月20日
東京区検察庁
検察官事務取扱検事
東京簡易裁判所 殿
本籍 《略》
住居 《略》
職業 会社役員
(在庁) 嶋﨑榮治
《生年月日略》
公訴事実
被告人は、いわゆる総会屋として活動しているものであるが、平成5年3月18日ころ、東京都千代田区丸の内1丁目4番5号永楽ビル前路上において、同社総務部顧問林茂及び同社総務部総務担当部長清田善則から、同年3月30日開催の同社の第154回定時株主総会に関し、同社の株式の取得を差し控えるなどして右株主総会の議事の円滑な進行に協力することを依頼する趣旨で、同社の計算において供与されるものであることを知りながら、下川芳男を介して、現金50万円の供与を受けたものである。
罪名及び罰条
商法違反 商法第497条第2項、第1項